新規開業の場合も一時支援金はもらえます
一時支援金の給付申請には、原則として2019年度・2020年度の確定申告書類が必要となります。
それで自分は給付対象にならないと思われている方もいるかもしれません。
しかし、「新規開業特例」というものもありますので、適用条件をいま一度ご確認ください。
2019年開業の場合
2019年1月~12月の間に開業した場合、
2019年の月平均の事業収入 と 2021年の対象月の事業収入 を比べて、50%以上減少していることが条件となります。
給付額の算定式は、 ① = ( ② ÷ ③ × 3 ) - ( ④ × 3 )
①給付額(上限30万円)
②2019年の年間事業収入
③2019年の開業後月数(開業した月を含む)
④2021年の対象月の月間事業収入
また、個人事業主は、証拠書類として、通常の場合の書類に加えて以下のいずれかの書類が必要となります。
1.個人事業の開業・廃業等届出書
2.事業開始等申告書(地方公共団体が発行)
3.上記1及び2以外で、開業日・所在地・代表者・業種及び書類発行/収受日が確認できる公的機関が
発行/収受した書類
2020年開業の場合
2020年1月~12月の間に開業した場合、
2020年の月平均の事業収入 と 2021年の対象月の事業収入 を比べて、50%以上減少していることが条件となります。
給付額の算定式は、 ① = ( ② ÷ ③ × 3 ) - ( ④ × 3 )
①給付額(上限30万円)
②2020年の年間事業収入
③2020年の開業後月数(開業した月を含む)
④2021年の対象月の月間事業収入
また、個人事業主は、証拠書類として、通常の場合の書類に加えて以下のいずれかの書類が必要となります。
1.個人事業の開業・廃業等届出書
2.事業開始等申告書(地方公共団体が発行)
3.上記1及び2以外で、開業日・所在地・代表者・業種及び書類発行/収受日が確認できる公的機関が
発行/収受した書類
詳細は、「一時支援金事務局ホームページ」にてご確認いただけます。
各申請要領に新規開業特例の説明がございます。 → 資料ダウンロード | 一時支援金 (ichijishienkin.go.jp)